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不動産手続き
所有権の手続き
- 相続
お亡くなりになった方名義の不動産を相続人に移す手続きです。
必要な書類は(よくある書類を列記。他の書類が必要な場合もあります)
お亡くなりになった方の、
子ども時代まで遡った戸籍の一切、
お亡くなりになった方の最後の住所と登記簿上の住所をつなぐ書類(住民票や戸籍の附票)
相続人の戸籍
相続する人の住民票
固定資産評価証明書
遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明書
遺言がある場合は、遺言
が必要になります。
相続の特徴は、戸籍の収集です。
現在目にする戸籍は、ほとんどがコンピュータ化されてからのもので、作成されて10年程度であることが普通です。そこにあるデータも作成されてからのデータに過ぎず、10年以上前のものは、手書きで作成された古い戸籍を必要とします。
昭和はおろか、大正、明治期の戸籍が必要となることもあります。当時の戸籍は、手書きですので、非常に読みにくいものです。
- 贈与・売買
贈与は、親族間でされることが多い登記です。
必要な書類は、契約書や、譲る方の印鑑証明書、譲られる方の住民票などです。
また、譲る方の方の住所や氏名が登記簿上のと違う場合は、その変更の登記もする必要があります。
- 財産分与
離婚が原因での手続きです。
協議離婚での財産分与の証書の他、裁判所での離婚調書や判決で、移ったことを証することがあります。
その他の書類は、贈与・売買と同様です。
抵当権の手続き
- 設定
抵当権の設定手続きです。一般の方が、自らすることは、まれです。銀行などの住宅ローン手続きで、売買と融資をセットですることが多いでしょう。
土地購入後の建物建築のときなどは、建物に追加設定手続きをするにあたって、融資のタイミングとは別に手続きが必要となることもあります。
- 抹消
住宅ローン等を払いきったときに、銀行などから、抵当権の抹消書類を渡されます。それがこの手続きです。
完済を以って、空の登記になっているので、すぐさまどうこうせずとも害はありませんが、できるだけ早期に手続きをした方がよいでしょう。
(銀行から渡される書類の一部には、期限があり、それを過ぎると取り直しになるので、若干の費用がかかることがある。)