解説民法 民法2条 解釈の基準

解説民法 第2回 

(解釈の基準)
第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。

昭和22年、戦後に制定された条文です。憲法が宣言した個人の尊重や、万人平等、両性の本質的平等といった精神に則って民法は解釈されるよう示したものです。

「個人の尊厳」
→すべての個人は人間として尊重され、自由な意思が確保され、他人によって支配されないということです。
個人は独立し自由であることを示しています。
戸主の統率に服するという戦前の考えを廃止しました。親が自分や家の利益の為に子を支配するというようなことがないようにしなければなりません。このような考え方は、民法の親族法に強く現れている他、労働基準法などにもみられます。

民法798条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
民法834~親権喪失
労働基準法58条 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
2 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。
労働基準法59条 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。

「両性の本質的平等」
→男女の間にある本質的な差異は認めながら、価値については同じであることを指しします。

この条文は憲法24条1項の精神を具現化しようとするものです。

憲法24条1項
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」

また、夫婦のみならず、親として、子としても同様に扱います。
民法818条 共同親権
民法887条 相続権(男女で扱いは変わらない。男子の長が継ぐのではない。)

民法2条は、民法の精神というべきもので、各条文を解釈するにあたっては、各条文の背後にこの条文があるとして判断しなければなりません。

この条文の成り立ちは封建社会からの脱却ですので、地主と小作や、雇主と労働者というような場面でもこの解釈基準は相当します。
また、以下のような法律で、その具現化がなされています。
→(小作料の物納禁止、小作条件の書面による明示義務)
→(男女雇用機会均等法の制定。)

この条文についての判例には、有名なものとして、長期間の別居にある有責配偶者からの離婚請求を認めないのは、この条文の解釈を誤ったものだとして離婚を認めたというものがあります。

(最高裁昭和62年9月2日)