恋愛・家族関係の問題

離婚 の 相談

離婚には

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 裁判離婚
    の三つがあります。

協議離婚

日本の離婚の約90%がこれです。
ただ、問題点があり、離婚時に、養育費や離れて暮らすことになった親と子の面接についてきちんと決められないケースが非常に多く、後の禍根となることが多いです。

これは「こども」にとって大変重要ですので、離婚時には
できれば公正証書で定めることが望ましいです。

面接交渉

こどもにとっては、離婚後も親子ですので、これからの成育について、関わっていくことは極めて重要です。
離婚後、元夫婦が良好な関係であれば、問題ないですが、そうでない場合、きちんと決めておくことが肝要になります。

養育費

離婚で経済問題を発生することは極めて多いです。
これは元々、経済問題を抱えていたのとは意味を異にします。
離婚が元で、いろいろ諦めざるをえなくなったことがこどもに、悪い影響を及ぼす可能性があるのです。

離婚後、養育費の継続的な支払いは一説には50%弱と貧弱ですが
民事執行法の改正で、差押さえが容易になりました。
きちんと決めておくことが必要であろうと思われます。

調停離婚

調停前置主義といって、原則としていきなり離婚裁判を起こすことはできないとされています。
日本の離婚の約9%がこれです。

調停離婚は基本的には話合いですので、当事者の納得のいく方向を確認していくことになります。

調停員は、法的な指標を元に、あまりに変な結論にならないようリードしていきますが、必ずしも、調停員が自分の気持ちを理解してくれるとは限りません。

調停離婚は申立書の提出に始まりますが、その際に、申立書と上申書を提出し、いかにその思いを伝えるかが肝要となります。
調停員は必ずしも多くの時間をその準備に割いていませんので、いかにうまく伝えるかが大きな問題となるのです。

それがうまくいけば、調停離婚そのものは、本人達が納得するかどうかですので、本人のみであっても特段の問題はないことが多いです。

問題点となることは、慰謝料請求も同時にしている場合
それが原因で、調停が長引くことがあります。

もし、離婚原因がDVなどであれば、とにかく離れることが大事ですので、特にこどもさんがいらっしゃる場合は、その点も考慮する必要があります。離婚に伴う慰謝料を置いてでも、離婚を優先させる場面で出てくるかもしれません。

裁判離婚

調停で離婚が成立しなかったときに、離婚裁判を起こすことになるのが原則です。日本の離婚の1%がこれです。

民法は5つの離婚原因を定めており、以下のいずれかに当たらなければ裁判離婚はできません。ただ、最初の4つについて存在が認められても、裁判官が婚姻を継続するのが適切だと判断すれば離婚は認められません。基本的には弁護士の支援が必要だといえる場合が多いでしょう。

1) 不貞行為
  不貞行為は、法律的には「配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」を言います。浮気ののことですが、肉体関係を指し、一緒に食事にいったことなどではこれにあたりません。証拠が問題となることが多いです。

2) 悪意の遺棄
  夫婦の一方が、夫婦の共同生活が維持できなくなることを知りながら、 わざと放っておくことを「悪意の遺棄」と言います。

具体的には、以下のような事例が挙げられます。
・正当な理由も無く、家を出て行ったきり帰ってこなくなった。
・働けない理由もないのと働こうとしない。
・生活費を渡さない。
・専業主婦が正当な理由もなく家事をせず放棄した場合。

別居も同居義務違反ですので、悪意の遺棄にあたりますが、
・職務上での単身赴任や長期の出張のため。
・婚姻関係を修復、調整のため。
・病気治療や妊娠、出産のため。
などは正当な理由があるのでこれにあたりません。

配偶者からの暴力、虐待、酒乱を避けるために、家を出て行った場合の別居も、悪意の破棄にはあたりません。

3) 3年以上の生死不明
 
生死不明とは、生存の証明も死亡の証明もできない状態のことで、所在が不明でも生存が確認されるときには生死不明とは言いません。
3年の起算点は、通常最後に音信があった時からになり、失踪後はすぐに警察に届出を提出しなければなりません。

離婚するには、残された配偶者が裁判所に訴えを起こし、離婚の判決を得なければなりません。離婚が認められれば、蒸発した配偶者の財産に対して財産分与の請求ができます。

4) 回復の見込みのない精神病
 配偶者のどちらかが「強度」の精神病で、回復の見込みがなければ離婚を認めています。但し、これを理由に離婚が認められるにはある程度の条件が必要です。
離婚が認められる要件としては、

  • 夫婦としての精神的な繋がりがなくなっている
  • お互いの協力扶助の義務が継続維持できないと判断されている
  • 「回復の見込みのない強い精神病」
    であること。
    この要件を満たすかどうかは、最終的には専門の医師の診断を参考にして、婚姻生活を続けていくことが困難かどうか裁判官が判断することになっています。

さらに、

  • 治療が長期に渡ること、
  • 離婚を請求する配偶者が誠実に看病を尽くしてきたこと、
  • 離婚後は誰が看病し、治療費は誰が出すのか、
    など今までの経緯と、今後の生活に具体的な方策がなければ離婚は認められません。

離婚が認められる高度な精神病としては、以下のものが挙げられます。
・躁鬱病(そううつ)
・偏執病
・早期性痴呆
・麻痺性痴呆
・初老期精神病
ノイローゼ、ヒステリー、神経衰弱、アルコール中毒、アルツハイマーなどは、精神病に属さないとされています。

5) 婚姻を継続しがたい重大な事由
  上記の民法770条1項の1号〜4号には該当しないが、夫婦関係が破綻してその復元の見込みがない場合には、婚姻を継続し難い重大な事由として、離婚原因になることを認められています。
個々の事情において、裁判官が総合的に判断します。

しかし、上記4つに当てはまるほうが、離婚はみとめられやすい傾向にあります。

これにあたるのは
DVやモラルハラスメントがあることや
別居がかなり長く(婚姻期間と比例関係にあります)、婚姻が破綻しているといえるときなど、諸々のものが考えられます。





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大阪の司法書士 鈴木啓太 
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