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人権の悩み
- 差別をされた!
- 家庭内暴力を受けている!
- 差別をされた!
- いじめを受けている!
- プライバシー侵害を受けた!
- ハラスメントを受けている!
など。
人権侵害を受けていると言う方。だけど、裁判はちょっとと言う方。そんな方は多いと思います。
だけど、辛くて辛くてしょうがない・・・。
また、裁判にしようと思うと法律の根拠がないとできません。
人権侵害は本当に卑劣ですが、全てに法律が用意されているわけではありません。
法務省はそんな声に対応する為に、人権救済手続きというものを用意しています。
必要なら、調整を図るべく調査したり、勧告をしたりします。
それと併せて、裁判所の手続きが必要な場合もあるでしょうし、警察への手続きなどが要る場合もあるかもしれません。
多種多様な制度がある中で、適切な手立てを踏んでいく必要があります。
だけど、独りで悩んでいて、どうしていいかわからない・・・。
そんな人権侵害に対して、二人三脚で解決を図りたいと願っています。
例えば・・・
- 「職場で いじめにあって 暴力まで受けた」
法務局へ人権救済手続きの申出
→法務局が職場に調査、調整、勧告などをしてくれるように働きかける
裁判所に民事訴訟
→暴力について訴え提起
警察へ被害届・告訴
→被害届や告訴を警察に提出
このようなことが考えられます。
この中の一つでもよいですし、複数を活用することもあるでしょう。
- 「店頭で、万引き犯ではないかと決め付けられて、その場で所持品検査をされ、非常に恥ずかしい思いをした」
法務局へ人権救済手続きの申出
→法務局にその店に調査、社員教育の徹底・改善を呼びかけるように求める。
裁判所に民事訴訟
→名誉毀損について訴え提起
警察へ被害届・告訴
→名誉毀損での被害届や告訴を警察に提出
法務省の解決事例
(暴行・虐待事案)
事例1 夫による妻に対する暴力事案
妻から被害の申告があり,調査を開始した事案である。申告内容は,夫から日常的に暴言を吐かれ,身体を足蹴りされるなどの暴行を受けているというもの。
緊急の対応が必要であるとの判断から,被害者の一時保護を念頭に「配偶者暴力相談支援センター」への通報をしたところ,被害者は,速やかに一時保護されるに至った。その後,被害者は,自宅に帰宅することを希望し,その前提として相手方夫に対し,暴力をやめるよう啓発してほしい旨を希望した。そこで,被害者と相手方夫の関係の調整を試みたところ,相手方夫は,暴力行為を認め,その不当性を十分に認識し,深く反省している態度を示し,被害者もこれを了解した。その後,被害者に現況を尋ねたところ,相手方夫からの暴力は一切なくなったことが確認された。(措置:「調整」「啓発」)
事例2 息子による高齢の母親に対する虐待事案
市の地域包括支援センターから通報があり,調査を開始した事案である。通報内容は,認知症が進行した高齢の被害者が,唯一の収入源である年金が入金される通帳等を息子に管理されている上,息子は,被害者に十分な栄養のある食事も与えず,また,被害者の介護保険利用料や光熱水料なども滞納するなどの経済的虐待を行っているというもの。
被害者への対応について,市の担当者及び医療ソーシャルワーカーとの話合いを行った結果,被害者を介護老人保険施設へ入所させることが望ましいとの結論に達した。そこで,息子に対し,粘り強く要望した結果,息子は,滞納していた被害者の介護保険料及び光熱水料を精算し,被害者を介護老人保険施設に入所させるとともに,同施設の費用についても,被害者の年金で不足する分については,自らが支払う旨を約束するに至った。(措置:「援助」)
事例3 同居の親族による女子生徒に対する虐待事案
子どもの人権SOSミニレターが送付され,調査を開始した事案である。内容は,同居する叔父から性的虐待を受けているというもの。
被害者(中学生)の安全を第一に考え,速やかに学校に対して情報提供を行い,今後の対応については,学校,教育委員会,児童相談所及び法務局をメンバーとするサポート委員会を立ち上げて検討した上,児童相談所とともに被害者との面談を行ったところ,被害者は,相手方から離れたい旨を希望したことから,速やかに児童相談所に保護されるに至った。(措置:「援助」)
(プライバシー関係事案)
事例4 女子児童に対する落書きによる名誉侵害事案
女子児童の母親から被害の申告があり,調査を開始した事案である。申告内容は,近所の民家の塀に女子児童を名指しした上で「死ね」「ウザイ」「消えろ」等の落書きがされており,学校に相談をしたが,当該塀が民家の所有物であり,落書きを消してもらえないというもの。
調査の結果,申告に係る落書き以外に新たな落書きがされていたため,民家の管理者に対して,落書きの事実を伝え,その消去を含め速やかな対応を依頼したところ,落書きが消去されるに至った。また,学校に対しては,いじめ及び落書きについて全児童への指導を依頼したところ,女子児童に対する同級生の対応も改善されたとして,母親から謝意が述べられるに至った。(措置:「援助」)
事例5 インターネット掲示板におけるプライバシー侵害事案
被害者から被害の申告があり,調査を開始した事案である。申告内容は,インターネット上の掲示板に,何者かが被害者本人を名乗った上で,実名やメールアドレスのみならず,被害者の私生活に係る不実の内容を掲載しており,その書き込みを見た交際相手の両親から結婚を反対されたというもの。
調査の結果,当該書き込みは,被害者のプライバシーを著しく侵害するものと認められたことから,当該掲示板を開設しているプロバイダに対して当該情報の削除を要請した。なお,プロバイダへの削除要請は「プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」(プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会作成)に定められた方式に則って行ったところ,対象情報は速やかに削除された。(措置:「要請」)
(学校におけるいじめ関係事案)
事例6 いじめに起因する不登校事案
女子児童の母親から被害の申告があり,調査を開始した事案である。申告内容は,女子児童が同級生から無視されるなどのいじめを受けたことにより不登校状態となったが,学校はいじめ解消のための適切な措置を講じていないというもの。
調査の過程で,母親と学校との間で意思の疎通がうまく図られていないために,母親が学校に対して強い不信感を抱いていることが認められた。そこで,学校と母親の話し合う場を設けて信頼関係の回復を試みたところ,母親は学校側のいじめへの対応に理解を示し,双方間で良好な関係が構築され,女子児童の不登校状態が解消されるに至った。(措置:「調整」)
(差別待遇事案)
事例7 外国人に対する理容サービス拒否事案
外国人から被害の申告があり,調査を開始した事案である。申告内容は,理容店で理容サービスの提供を受けようとしたところ,外国人であることを理由に理容サービスの提供を拒否されたというもの。
調査の結果,理容店の店長は,外国人に対しては一律に理容サービスの提供を拒否するとの方針の下,申告者に対しても理容サービスの提供を拒否したことが認められた。そこで,店長に対し,理容サービス提供の在り方について改善に努めるよう説示した。(措置:「説示」)
(社会福祉施設関係事案)
事例8 民間の無認可介護施設における入所者に対する不当な身体拘束事案
県からの情報提供により,調査を開始した事案である。内容は,介護施設において,入所者に対する不当な身体拘束が行われている疑いがあるというもの。
調査の結果,同施設において,(1)一定期間1人又は2人の従業員に入所者らの介護や調理,清掃等施設における日常業務の全部を行わせたため,入所者を約4か月の間,外部から動静を確認できない部屋に閉じ込め,室外から施錠したこと,(2)月に数回シャワーを浴びる際のほか部屋から出さなかったこと,(3)施設外に徘徊したり,異物を口に入れたりする入所者を外部から動静を確認できない部屋に入れて閉じ込めたこと,(4)常時又は断続的に,両手を綿布でベッド柵に縛り付ける身体拘束があったことなどの事実が認められた。
そこで,同施設を運営する法人に対して,入所者の人権に配慮した業務遂行を行うよう従業員に対する指導・監督を徹底し,同種事案の再発防止に努められたい旨勧告した。(措置:「勧告」)
事例9 高齢者入居施設における入所者に対する虐待事案
高齢者入居施設の入所者の親族から被害の申告があり,調査を開始した事案である。申告内容は,施設において,入所者に対する虐待が行われているというもの。
調査の結果,同施設を運営する会社の代表取締役は,従業員に指示して,断続的に,入所者をベッドに寝かしつけた上,同入所者の手首をタオルの一端で縛り,もう一端をベッドの柵に結びつけるなどして,入所者が自由にベッドから動かないようにする身体拘束を行ったほか,別の入所者5名に対して,同入所者らの居室の外側から施錠し,自己の意思では開けることのできない状態にして行動を制限する身体的虐待を行ったことが認められた。
そこで,同代表取締役に対して,人権について正しい理解を深め同種事案の再発防止に努められたい旨説示するとともに,高齢者福祉事業につき指導・監督の任に当たるべき知事及び市長に対して,所要の措置を講ずるよう通告した。(措置:「説示」「通告」)
(刑務職員関係事案)
事例10 少年院における暴行陵虐事案
新聞報道を端緒に法務局が調査を開始した事案である。内容は,少年院の法務教官が,1年以上にわたり,在院者数十名に対し,暴行陵虐行為に及んでいたというもの。
調査の結果,暴行陵虐の事実が認められたので,少年院において発生したことの重大性にかんがみ,現少年院長に対して,今後,一層暴行陵虐の防止に向けた適切な措置を講ずるよう要請し,併せて,当時の法務教官4名及び当時の少年院長に対し,本件行為の不当性を十分に認識し,自戒するとともに,人権について正しい理解を深め,今後,いかなる人権侵害行為にも及ぶことのないよう説示した。(措置:「要請」「説示」)
大阪の司法書士 鈴木啓太
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