恋愛・家族関係の問題

ストーカー

トーカー被害が続くも警察が動かないことが問題視されていました。

その理由に動ける根拠となる法律があまりなかったことがあげられます。

現在、ストーカー規制法が制定され、以前と比べ、警察は動くようになりました。

ストーカーに悩んでいる方はまず下記のことをして下さい。

大阪府立女性総合センターに駆け込む!
http://www.dawncenter.or.jp/top/index.jsp

なお、大阪以外の方は上記ページのリンクのところをクリックして地元のところに行ってください。

すぐにして下さい!

ストーカー規制法が使える場合
目的性
「恋愛感情や好意の感情、またはそれが満たされないことによる恨みの感情を充足する目的であること」
行為の態様
「八つのパターンのいずれかにあたること」
「八つのうち、?から?までについては、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法であること」

八つのパターン
1つきまといや待ち伏せなど
2監視
3面会の要求など
4乱暴な言動
5繰り返される無言電話など
6汚物などの送りつけ
7名誉を害することを告げる
8羞恥心を害するようなことをするなど

被害の対象はあなたに留まらず、家族や密接な関係の人(例えば婚約者など)に対してすることも禁止されています。

これらに当たる場合、警告や禁止命令が下されます。
禁止命令に違反すれば逮捕されることになります。

なお、誰がそれを求めたかについては一切公表されることはありません。

なお上記にあてはまらないからと言って、諦めないで下さい。
他の法律に触れる行為があることが少なくありません。
まずは相談し、駆け込んでください!
悩むのはそれからにしましょう。




大阪の司法書士 鈴木啓太 
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