ドメスティックバイオレンス
DVは物理的暴力だけではないのです。
例えば
ひどい言葉を浴びせられたり、無視されたりする。
→精神的暴力
無理矢理、性的なことをされる
→性的暴力
生活費をきちんと渡してくれない
→経済的暴力
人間関係・行動を監視・制限する
→社会的暴力
DVを受けているかもと思う方は
大阪府立女性総合センターに駆け込んで下さい!
http://www.dawncenter.or.jp/top/index.jsp
なお、大阪以外の方は上記ページのリンクのところをクリックして地元のところに行ってください。
とても大事なことです。
ドメスティックバイオレンスの特徴
多くの場合、自分がドメスティックバイオレンスの被害者であることを知りません。
なぜなら、そんな関係が常態し、支配し、支配される関係が当たり前になるからです。
よく被害者の口から発せられるのは、「私が悪いのかもしれない」という言葉です。
DVを受けると、被害者は自分が間違っているかのような洗脳を受けます。従って、自分では被害を感じることができないことが多いのです。
DVの解決に必要なことは周囲の人にDVを発見してもらい、そしてあなたが間違っていないことを支援してもらうことです。
私が悪いかも?と思っても、ひょっとしたらDVじゃないか?と思う節があれば、必ず相談して下さいね。
DV法の対象
配偶者・元配偶者(婚姻中からDVが継続していた場合)
(事実婚や別居中含む)
が対象になります。
保護命令
以下の場合に裁判所は二種類の保護命令を出します。
(司法書士は裁判所に提出する保護命令の申立書類を作成できます。)
?身体の暴力を受けた者であって
?配偶者からのさなばる身体に対する暴力により、その生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合
暴力とは脅迫等の精神的暴力や性的暴力も含みます。
- 接近禁止命令(同居の未成年の子に対しても発令可能)
- 退去命令
どちらも違反すれば1年以下又は100万円以下の罰金
安全な場所がない場合、シェルターに逃げ込むこともできます。
DV法が発令されない場合でも各種相談機関の支援を受けることができます。
まずは駆け込んでください!
悩むのはそれからです。