解説民法 民法3条

解説民法 第3回

第三条 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

1項 私権の享有
→権利の帰属の可能性を指します。
この場合の権利を権利能力と表現されますが、人間のもつ静的な資格だと言われます。(厳密には違いますが人権というのとイメージは近い。)
帰属の可能性という表現をしましたのは、生まれると同時に全ての権利を得るわけではなく(人格権などは生まれると当然に取得する)、財産権などは出生以後、種々の場面で取得していきます。
その取得する能力、資格を権利能力といい、生まれたことによって、色々な権利の帰属先として機能することが可能になります。

これとは別の能力に、意思能力や行為能力といって、行為を判断することができるとする法律上の資格(動的な資格)があります。
赤ちゃんにも人権はもちろんありますが、判断する資格は法的には与えられていません。

「出生に始まる」
出生から権利能力があるということが規定されているわけですが、出生の意味は、出産に際して胎内で死亡して生まれたのでない限り全部露出時(母体から全部出てきたとき)に始まると考えられています。
これは、おぎゃーと泣きだす必要があるとか(独立に呼吸する)、へそのを切るだとかは問題になりません。
生まれたときには呼吸がなく仮死状態で生まれることもありますが、その後、回復して独立して呼吸しだした場合に、呼吸開始から出生したと考えるのではなく、単に体が全部、母体から出たときに生まれたと評価します。
これは、特に、双子が生まれたときにどちらが先かというので問題となっていましたが、今日では、私法上の問題になることはあまりありません。(旧民法時代は長男が相続権を得るので、いつを生まれたと指すかは大きな問題でした。)
但し、公法上は刑法の問題があり、出生時期によって、胎児に対する攻撃が、堕胎罪なのか、傷害罪・殺人罪なのかという問題が生じえます。
刑法上は、民法と異なり、一部露出説を採用しており、一部露出によって、外部から直接危害を加えうる時として、判断が異なっています。

なお、民法上でも他の条文で例外的な場面で胎児をすでに生まれたものとみなすというものがあります。

2項 
外国人は基本的人権に関する規定を除き、憲法上の保障はなく、法令等によって、制限することが可能とされています。
例えばかつては、日本の土地の所有については制限されるなどがありました。
現在では、水先人となる権利、公証人となる権利、日本船舶所有権(外国船になる)、鉱業権などがあります。
なお、条約で規制しているものは現在のところありません。