解説民法 民法4条 成年

解説民法 第4回

(成年)
第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。

※2022年4月1日に18歳からに変更されます。

この条文はこれに満たない年齢のものが、未成年であるという、反対読みがミソになります。
未成年の場合は、社会経験や判断能力が一般的に不足しがちであることから、法律は資格を制限することで、社会の荒波から守ろうとしています。
いつになったら、守ってもらえなくなるかという一つの基準がこの成年です。

なお、他の法律でも一定の年齢によって資格(能力)を制限して未成年を守ろうとするものがあり、例えば刑事事件については刑事未成年というような表現がされ、各種場面ごとによって、成年といっても一律に決まるというわけでもありません。