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手続きについて
労働事件で取ることのできる方法は以下のようなっています。
取れる手続きはたくさんです。なので、事案にあわせて考えていきましょう。
裁判所を通すもの
- 民事調停
裁判所で、話し合いによる解決を図ります。話がまとまれば、強制力を有しますが、物別れに終わればそれまでです。
- 支払督促
金銭等の請求を裁判所を通してします。異議があれば通常訴訟に移行します。実質的には争いが全く観念できないが、払ってくれないときなどに使います。
なお、通常訴訟移行後の裁判所は、相手方住所の裁判所になりますので、本社が遠方にある場合、使用は危険です。
- 即決和解
裁判外で話がついている場合に、強制力を持たせるために裁判所を利用する場合に使います。
- 少額訴訟(←詳しくはクリック)
60万円以下の事件で、簡易な手続きを踏むことができる制度です。基本的に一回で終了します。
ですので、複雑な事件では難しく、すぐに証拠が出揃うような事件に適しています。
- 通常訴訟
いわゆる裁判です。時間は半年から一年以上かかることが多いです。
- 仮処分
解雇などで仮の地位を保全したり、賃金の仮払いを求めたりします。証人尋問は行われず、当事者・関係者に対する審尋(裁判官が質問する)と陳述書により判断されます。反対尋問の機会がないため、変な流れになると危険です。
労働事件では仮処分を使用することは多く、この中で和解が成立して終了することも少なくありません。
期間は3ヶ月から6ヶ月程度で終了します。
- 労働審判
2006年4月にできた制度で、それまで長期間(半年から1年程度かかっていた)かかっていた裁判手続きを、大幅に省略、簡略化する手続きで、地方裁判所で、3回以内の期日で行われます。
複雑な事件は向きませんが、通常訴訟と異なり、柔軟な対応をしてくれ、期間も3ヶ月余りで終了するので利用価値は高いです。
手続きの特殊性として、書面主義を徹底しておらず、それぞれ最初の1通(申立書と答弁書)を除いて口頭主義になっています。
ですので、裁判所で言いたいことを言いやすい反面、緊張しちゃうかもしれません・・・。
なお、地方裁判所での手続きとなりますので、司法書士は書面での支援となります。
- 先取特権による差押
雇用関係(雇用契約に限定されない)により生じた債権である場合、過去の給与明細書等を用意できれば、差押をすることができる場合があります。
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大阪の司法書士 鈴木啓太
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